- 障害支援区分の有効期間は何年?
- 更新期間を知りたい。
私は社会福祉士・精神保健福祉士として働いています。現場経験は約10年です。
障害支援区分の有効期間・更新期間は何年か?
答えは原則3年間です。
(参考:市町村審査会委員マニュアル(平成30年(2018年)9月))
ただし例外はあります。
障害支援区分の認定をうける方、またそうした方の支援では、障害支援区分の有効期間は大切な情報です。
私自身、自治体から委託されて障害支援区分の認定調査員をしていた経験があり、障害支援区分の認定調査にまつわるリアル話を知っていたりします。
なので、この記事では障害支援区分の有効期間について、裏話もあわせて解説していきますので
・障害支援区分の有効期間を知りたい方
・障害支援区分認定のリアルを知りたい方
上記のような方に役立つ内容となっております。ではまいりましょう!
障害福祉サービスを利用するには障害支援区分が必要
まず障害支援区分の決定する流れをざっと解説します。
障がいのある方が福祉サービスを使うには「障害支援区分認定調査」を受けて、障害支援区分の認定をもらうことが必要です。でも手続きはシンプルで、ご本人・ご家族がするのは
- 障害支援区分認定調査を市町村へ申請する
- 調査員による障害支援区分認定調査を受ける
この2つだけでOKです。
障害支援区分決定までには、主治医による医師意見書も参考にされますが、この動きは市町村がしてくれます。ご本人が気にすることはあまりありません。いろいろと不安なご本人たちには安心してもらえる点かと思います。
調査員による障害支援区分認定調査をうけた後、約1~2か月で障害支援区分は決まります。区分は、該当なし、区分1~区分6のなかから決まります。区分は、数字が大きいほど支援がたくさん必要ということになります。
障害支援区分の有効期間は原則3年
障害支援区分の有効期間は原則3年間です。
「原則」ということは、例外もあるということです。例外の場合は、有効期間は3か月~3年未満の範囲できまります。例えば、1年間などです。
どんな時に例外的に短くなるのか。厚生労働省は2つ示しています。
例外① 障害の度合いが6ヵ月~1年程度で変化しそうな時
これはどんなときかというと、まだまだ障害が安定していなくて、回復するか、悪化することで、障害支援区分が変わりそうな時です。
つまりは、「障害の程度が3年間よりもっと早くに変化しそうだから、障害支援区分の再調査を早めに受けてくださいね。」ということです。
このあたりの決定は、市町村の審査会が障害支援区分の調査結果をもとに検討し、市町村が最終決定するということになります。
ちなみに、市町村の審査会は市町村長に任命された専門家の集まりです。審査会の開催頻度は市町村で違います。
個別差があり、月に1回~数回の頻度でしか開催されません。(福祉現場ではその審査会にあわせて書類を整えることになるので、期限がシビアだったりします。)
障害支援区分認定調査を受けてから、区分決定までに1~2か月かかる幅が存在する理由には、市町村の審査会の開催頻度が影響しています。
いつ区分が決定されるのか気になる方は、申請窓口の担当者に聞かれて良いと思います。担当者の返事はおそらく、「早ければ〇月〇日、遅ければ〇月〇日」というような答えになろうかと思います。
理由は「市町村審査会の日が何日か」によって障害支援区分の決定日が変わるからです。
例外② 審査会が特に必要と認める場合
「審査会が特に必要と認める場合」って何なのかですが、過去には「施設から在宅に移る場合」などのケースがあったようです。
ご本人の障がいの度合いではなく、環境が大きく変化する場合ということですね。
また、もっと特殊な場合も想定し、審査会が例外的・個別的に決定できる余地をのこした取り決めになっています。
審査会は、「現在の状況がどの程度継続するか」との観点から、以下の場合において、認定の有効期間(3年間)をより短く(3カ月以上で)設定するかどうかの検討を行い、その結果(障害支援区分の再認定の具体的な期間)を市町村に報告する。
・ 身体上又は精神上の障害の程度が6カ月~1年程度の間において変動しやすい状態にあると考えられる場合。
・ その他、審査会が特に必要と認める場合。
ほとんどの方は有効期間3年になるが、市町村差があるかも
例外の話にふれたので「3年にならないのではないか」とご心配されたかもしれません。
じっさい不安は的中していまして、別の市町村で働く知人の話では、有効期間が1年になることはしばしばあったそうです。
ただ、私の働いていた現場では、有効期間が3年未満になった方はほとんど見たことがありませんでした。
有効期間を原則の3年とするか、例外的期間とするか。この判断基準や結果については、市町村によって個別差があるのかもしれません。
人が行う判断ですから、差があるのはやむを得ないのかもしれませんが、ご本人に不利益のない判断をしてもらいたいです。
なお、市町村審査会がどのようなプロセスを経て判定しているのか知りたい方は、こちらの厚生労働省の(別冊)審査会プロセス(第1版)が役立つでしょう。
障害支援区分の更新時期
有効期間後も福祉サービスを利用するならば、障害支援区分の認定調査を再度うけることになります。
初めての申請時と同じように、申請後から区分の結果がでるまでは、約2か月はかかると思っておいた方が安心です。
私が仕事をしていた現場では、区分の有効期限2~3か月前には市町村からご本人・ご家族へ連絡されていました。
もしご不安があれば、お住まいの市町村の窓口(「障害福祉課」や「○○福祉課」など名称は市町村ごとにちがいます)へ確認することをおすすめします。
なお、障害支援区分や福祉制度、障害福祉サービスをよく知るには、障害者総合支援法の理解がマストです。
こちらの本は図解があってわかりやすいので、解説本をまだもっていない方にオススメです。(私も持っています)
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