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障害支援区分の有効期間は何年?更新はいつ?【元調査員が簡単解説】

障害支援区分の有効期間は何年?更新期間を知りたいなぁ。

こういったギモンのある方へ。

私は某自治体で働く社会福祉士・精神保健福祉士です。障害支援区分認定調査員の経験があります。

障害支援区分の有効期間・更新期間は、原則3年間です。

根拠はこちらです。

 審査会は、「現在の状況がどの程度継続するか」との観点から、以下の場合において、認定の有効期間(3年間)をより短く(3カ月以上で)設定するかどうかの検討を行い、その結果(障害支援区分の再認定の具体的な期間)を市町村に報告する。

・ 身体上又は精神上の障害の程度が6カ月~1年程度の間において変動しやすい状態にあると考えられる場合。
・ その他、審査会が特に必要と認める場合。

引用元:障害者総合支援法における障害支援区分 市町村審査会委員マニュアル

え?どういうこと?わかりにくいよ。

固い表現なのでわかりにくい方もおられるでしょう。つまりどういうことなのか??

 

わかりやすく解説していきますね!

障害支援区分の有効期間は何年?更新はいつ?【元調査員が簡単解説】

障害支援区分の有効期間は原則3年

障害支援区分の有効期間は、原則3年間です。

「原則」ということは、例外もあるということです。

例外ケースでは、有効期間は3か月以上~3年未満で決定されます。

例えば、1年間などですね。

では、どんな時に例外的に短くなるのか?

厚生労働省は次の2つを示しています。

区分の有効期間が3年以外になる例

  1. 身体上又は精神上の障害の程度が6カ月~1年程度の間において変動しやすい状態にあると考えられる場合。
  2. その他、審査会が特に必要と認める場合。
    引用元:障害者総合支援法における障害支援区分 市町村審査会委員マニュアル

例外1:障害の度合いが6ヵ月~1年程度で変化しそうな時

これはどういうことかというと、障害がまだ固定していないということです。

例えば、障害支援区分が6になったけど、一時的に苦しい状態なだけで、半年くらい経ったら3とか4に上がりそうな時が考えられます。

逆もしかり。つまりは、

あなたに必要な支援量は、1年以内でも変わりそうですね。区分の有効期間を短くしておくので、早めに再調査を受けるようにご案内しますね。

このような意味合いです。

障害支援区分の有効期間が決定されるプロセスは、次のようになっています。

区分決定のプロセス

  1. 市町村の審査会が、障害支援区分の調査結果をもとに検討する
  2. 市町村が最終決定する

 

市町村の審査会って、何なの?偉い人たち?

市町村の審査会は、市町村長に任命された専門家の集まりです。

 

審査会の開催頻度は市町村ごとに違いますが、月に1回~数回しか開催されません。

したがって、各市町村審査会の開催頻度によって、障害支援区分決定までの早さが違います

「市町村審査会の日が何日か?」によって障害支援区分の決定日が変わるからです。

たいていは、市町村審査会の開催日が、障害支援区分の決定日となるでしょう。

福祉現場では審査会の開催日にあわせて書類を整えるので、期限がシビアになることがあります。

いつ区分が決定されるのか気になる方は、申請窓口の担当者にききましょう。

担当者の返事はおそらく、「早ければ〇月〇日、遅ければ〇月〇日」というような答えになろうかと思います。(教えてもらえないかもしれませんが・・・)

例外2:審査会が特に必要と認める場合

この例外規定によって、市町村審査会は不測の事態にも対応できるようになっています。

「審査会が特に必要と認める場合」とは何かというと、

例えば、「施設から在宅に移る場合」などのケースがあったようです。

ご本人の障がいの状況ではなく、環境が大きく変化するケースということですね。

ほとんどの方は有効期間3年になる!ただし市町村差があることも・・・

実は、有効期限までの期間には、市町村差があります

原則3年とはいえ、全国的には、3年以外になるのはよくある話です。

例えば社会福祉士の知人が働く地域では、有効期間が1年になることがけっこうありました。

いっぽうで私の働いていた地域では、有効期間が3年未満になることはほとんどありませんでした。

審査会といっても、人の集まり、人の判断することです。ブレがあります。

差があるのはやむを得ないですが、ご本人に不利益のない判断をしてもらいたいですね。

なお、市町村審査会がどのようなプロセスで判定しているか知りたい方は、こちらの資料が役立つでしょう。
≫参考:厚生労働省(別冊)審査会プロセス(第1版)

障害支援区分の更新時期はいつ?

わたしの経験では、障害支援区分の有効期限2~3か月前に、市町村から連絡が入っていました

連絡されるタイミングは、各市町村によって違うでしょう。

その仕事を担当している人によっても、差があるかもしれません。

有効期限以降も障害福祉サービスを使うには、障害支援区分認定調査を再びうける必要があります。
≫障害支援区分認定調査とは?【元調査員がわかりやすく解説します!】

更新の連絡がまだないんだけど、大丈夫かな?

「更新の連絡がまだない!」など不安なときは、お住まいの市町村の窓口へ確認すると確実です。

窓口の名前は市町村によって違いますが、例えば”障害福祉課”のように、障害や福祉といった名前が入っているはずです。

インターネットで【〇〇市町村 障害福祉課】で検索すると、何かしら出てくるはずです。

障害支援区分の根拠法がわかれば、障害福祉サービスや区分の仕組みがわかる

障害支援区分の根拠法は、障害者総合支援法です。こちらで法令が公開されています。

つまり、法律によってできること、できないこと、〇×が決まっています。

法律で決まっているから、正解・不正解が大体ある。だから、役所の仕事は固いのです。

現行の障害福祉サービスや障害支援区分などをよく理解するには、法律の理解がマストなんですね。

固い条文ですが、読み込める方は少しずつでも読むとレベルアップできます。

ただし、文字ばかりでイメージがわかない人もいるはず。回りくどい言い方で意味がわからない方もいるでしょう。

そうした方に役立つのは図解本です。ちなみにわたしが持っているのは、こちらの図解本です。

ご参考になったら嬉しいです。

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