
障害支援区分の有効期間は何年?更新期間を知りたいなぁ。
こういったギモンのある方へ。

わたしは社会福祉士・精神保健福祉士で、現場経験は10年超。障害支援区分認定調査員の経験があります。
障害支援区分の有効期間・更新期間は、原則3年間です。
根拠はこちら。
審査会は、「現在の状況がどの程度継続するか」との観点から、以下の場合において、認定の有効期間(3年間)をより短く(3カ月以上で)設定するかどうかの検討を行い、その結果(障害支援区分の再認定の具体的な期間)を市町村に報告する。
・ 身体上又は精神上の障害の程度が6カ月~1年程度の間において変動しやすい状態にあると考えられる場合。
・ その他、審査会が特に必要と認める場合。
引用元:障害者総合支援法における障害支援区分 市町村審査会委員マニュアル
障害支援区分の有効期間は何年?更新はいつ?【元調査員が簡単解説】
障害支援区分の有効期間は原則3年
障害支援区分の有効期間は原則3年間です。
「原則」ということは、例外もあるということです。
例外ケースでは、有効期間は3か月~3年未満できまります。
例えば、1年間などですね。
どんな時に例外的に短くなるのか。厚生労働省は2つ示しています。
例外1:障害の度合いが6ヵ月~1年程度で変化しそうな時
これは障害がまだ固定していないということです。
つまりは、「必要な支援度合いが3年間よりもっと短期間で変わりそうだから、障害支援区分の再調査を早めに受けてくださいね。」ということです。
このあたりの決定プロセスは
- 市町村の審査会が障害支援区分の調査結果をもとに検討
- 市町村が最終決定
このようになっています。
ちなみに、市町村の審査会は市町村長に任命された専門家の集まりです。
そして、審査会の開催頻度は市町村ごとに違いますが、月に1回~数回しか開催されません。
市町村審査会の開催スパンによって、障害支援区分決定までのスピードが変わります。
いつ区分が決定されるのか気になる方は、申請窓口の担当者にききましょう。
担当者の返事はおそらく、「早ければ〇月〇日、遅ければ〇月〇日」というような答えになろうかと思います。
理由は、「市町村審査会の日が何日か」によって障害支援区分の決定日が変わるからです。
例外2:審査会が特に必要と認める場合
この例外規定によって、市町村審査会は不測の事態にも対応できるようになっています。
「審査会が特に必要と認める場合」とは何かというと、
例えば、「施設から在宅に移る場合」などのケースがあったようです。
ご本人の障がいの度合いではなく、環境が大きく変化するケースということですね。
ほとんどの方は有効期間3年になるが、市町村差があることも
実は、有効期限までの期間には、市町村差があります。
原則3年とはいえ、全国的には3年にならないことはよくある話です。
例えば社会福祉士の知人が働く地域では、有効期間が1年になることがけっこうありましたね。
いっぽうで私の働いていた地域では、有効期間が3年未満になることはほとんどありませんでした。
審査会といっても、しょせんは人の集まりです。
差があるのはやむを得ないですが、ご本人に不利益のない判断をしてもらいたいですね。
なお、市町村審査会がどのようなプロセスで判定しているか知りたい方は、こちらの資料が役立つでしょう。
≫参考:厚生労働省(別冊)審査会プロセス(第1版)
障害支援区分の更新時期はいつ?
わたしの経験では、障害支援区分の有効期限2~3か月前に、市町村から連絡が入っていました。
有効期限以降も障害福祉サービスを使うなら、再び障害支援区分認定調査をうけることになります。
≫障害支援区分認定調査とは?【元調査員がわかりやすく解説します!】
「まだ届かない!」など不安なときは、お住まいの市町村の窓口(「障害福祉課」や「○○福祉課」など)へ確認すると良いでしょう。
障害支援区分の根拠法は、総合支援法です。
現行の障害福祉サービスや障害支援区分などをよく理解するには、法律の理解がマストですね。わたしが持っているのはこちらの図解本です。
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