障害支援区分認定調査について、わかりやすく教えて!
シンプルに答えましょう!
- 障害支援区分調査って何?
- どういう流れになるの?
- いつからサービスは使えるの?
こういった疑問のある方へ。
- 障害支援区分認定調査について
- 申請窓口はどこ?
- 調査の日時はいつ?
- 調査の場所はどこ?
- 誰が調査する?
- 調査の方法は?
- 調査では何を聞かれる?
- 調査後は?
私は社会福祉士・精神保健福祉士で、障害支援区分認定調査員の経験があります。
「障害支援区分認定調査」、読むだけでクラクラしそうですね。
でもご安心を。要点はシンプルです。
障害支援区分認定調査は、障害福祉サービスを使うために必ず受けないといけない調査です。
申請の流れ、いつ、どこで、どうやって、どのような調査が行われるのか等、調査員経験を交えてシンプルにお伝えします。ではまいりましょう!
障害支援区分認定調査とは?【元調査員がカンタンに解説】
障害支援区分が出るまでは、↓の流れになります。
出典:厚生労働省HP 障害者総合支援法における「障害支援区分」の概要
申請窓口はどこ?
まずは市町村の役場へ申請に行きます。申請はご本人や保護者の方等ができます。受付窓口の名前は「障害福祉課」や「○○福祉課」などが多いですね。
調査の日時はいつ?
調査員と相談して決まります。私の現場では、申請日の後日に、こちらから電話して調整していました。
調査の場所はどこ?
市町村役場や、調査員所属の事業所、ご家庭などです。
介護給付を使う方の調査は、自宅に訪問していました。実際の家庭環境や、生活の様子をより正確に知るためです。例えば、
- 掃除・洗濯は行き届いているか?
- 屋内の段差や手すりはあるか?
- スーパーは近くにあるか?
- 公共交通機関は使いやすい立地か? etc
上記のようなことは、訪問すれば見てすぐにわかります。話される内容を鵜呑みにせず、客観的な事実を知るように心がけますね。
誰が調査する?
「障害支援区分認定調査員」が行います。身分は2パターンあります。
- 市町村職員
- 市町村から委託された事業所の職員
いずれにしても一定の研修を受けた専門家です。調査は、原則として調査員1人で行います。
調査の方法は?
「調査」と聞くと、なんだかドキッとしますね。でも実際は何てことはありません。質問形式で行われます。
調査にはご家族・支援者の同席が可能です。
調査員の方から同席・立ち合いをお願いされることもあります。 例えば、ご本人がうまく説明できない場合や、客観的な情報も知る必要がある場合などですね。
他には、調査後に調査員が家族や支援者に連絡し、調査内容を補うこともあります。
私の場合、調査面接(訪問)は1時間程度で終わるようにしていました。1時間を超えると、調査する方もされる方も負担感が強くなってしまいます。
調査では何を聞かれる?
例えば、仕事や日中の過ごし方、ご家族・ご家庭の状況、心身の状況などを聞かれます。
調査項目は80あります。概要は↓のようなイメージです
調査内容のカンタンまとめ
- 体は自由に動かせますか?
- 身の回りの家事などは困っていませんか?
- 人とのやり取りは困っていませんか?
- 日々の行動や気持ちの動きで困ったことはありませんか?
- 特別な医療をうけていますか?
「80項目すべて知りたい!」という方は、↓の調査票様式をご覧ください。
聞き取り方は調査員次第です。1つ1つ質問する調査員もいるでしょうし、会話のように聞き取る調査員もいるでしょう。
私は会話しながら聞き取るようにしていました。調査をうける方の負担をなるべく軽くしたかったのと、本音で話してもらいたかったからです。
誰でも質問を連続されると、尋問されているみたいで疲れてしまいますからね。
調査後は?
調査を受ける方の役割は、これで終了です。お疲れさまでした!
後は待つだけで、↓の赤枠部分の手続きがなされます。
区分が出るまで、最大で2か月近くかかることがあります。
なぜかと言うと、区分を認定する市町村による認定(審査会)の開催頻度は、市町村によってバラバラだからです。月1回程度の市町村もあります。
気になる方は、いつ頃に区分が出そうか市町村の窓口に聞いてみましょう。
1次判定
調査員がまとめた認定調査票と、市町村からの要請で書かれる主治医の意見書。この2つを、市町村がコンピュータ判定にかけます。これが1次判定です。
1次判定で仮区分が出るわけです。
2次判定
市町村の審査会(専門家の集まり)で、1次判定結果をもとに検討されます。これが2次判定です。
1次判定との違いは、人が行うことです。審査員には事前に調査資料が送られ、審査日までに目を通すことになっています。特記事項(文章)を読み、支援の必要な度合いを個別に理解し、区分を検討します。
申請者への通知
区分の決定後、市町村は障害福祉サービスの受給者証を発行し、ご本人に郵送します。
なお、障害支援区分の「認定日」は、2次判定が行われた日になる場合があります。つまり「受給者証はまだ届いていないけど、サービスは使える」という場合があるんですね。
この辺りのさじ加減は個別の事情によって変わるでしょう。例えば計画相談事業者が間に入って相談してくれていると、柔軟に対応してもらえたりしますね。
以上、障害支援区分認定調査とは?元調査員がカンタン解説という話題でした!
障害支援区分や福祉制度、障害福祉サービスをよく知るには、障害者総合支援法の理解がマストです。
こちらの本は図解があってわかりやすいので、解説本をまだもっていない方にオススメです。(私も持っています)
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