
障害支援区分認定調査について、わかりやすく教えて!
難しいのは困るで!

わかった。
元調査員の経験をもとにシンプルにまとめるぞ。
こんにちは!社会福祉士・精神保健福祉士のぱーぱすです。
障害支援区分認定調査って・・・漢字だらけで難しそうですよね。
でもご安心を!要点はシンプルです。
障害支援区分認定調査とは、障害福祉サービスを使うために、必ず受けることになる調査のことです。
具体的には「障害によって、どれくらい支援が必要になっていますか? 調査させてくださいね。 支援の必要な度合いにあわせて、区分を決めさせてもらいます。」というものです。
申請の流れや、いつ、どこで、どうやって、どのような調査が行われるのか等についても、調査員経験もまじえてリアルにお伝えしていきます。
障害支援区分認定調査の申請から認定までを流れにそって解説していきますから、はじめから読んでいってくださいね。ではまいりましょう!
障害支援区分認定調査とは?元調査員がカンタン解説
初めて障害福祉サービスを利用する場合、障害支援区分認定調査をうけることになります。どのサービスを利用するにも、障害支援区分認定調査は受ける必要があります。
※「障害支援区分の認定がいらない場合」を知りたい方はこちらにジャンプ
障害支援区分認定調査のQ&A
申請窓口はどこ?
窓口は市町村です。
「障害福祉課」とか、「○○福祉課」などの名前の窓口が多いですが、課の名前は市町村によって違います。
誰が申請できる?
申請はご本人や保護者の方等ができます。
調査日時はどう決まる?
調査員と相談して決められます。
私の現場では、調査員の方から連絡させてもらうことにしていました。多忙な現場でしたので、ご連絡いただいても日時を即答できなかったからです。
場所はどこで?
市町村役場や調査員所属の事業所、ご家庭などです。
介護給付をお使いになる方には、なるべくご家庭に訪問するようにしていました。理由は、実際のご家庭の環境や生活の様子をより正確に知るためです。
掃除や洗濯はどれくらい行き届いているか、屋内の段差や手すりはあるか、スーパーは近くにあるのか、公共交通機関は使いやすい立地か等々。お話だけでは分かり辛いことでも、訪問すれば見てわかるからです。
誰が調査するの?
障害支援区分認定調査員がします。
調査員は何者かというと、2パターンあります。市町村職員か、市町村から委託をうけた事業所の職員。いずれも専門家です。
原則、調査員1人で行います。
どうやって調査するの?
面接形式で行います。
ご家族・支援者の同席も可能です(調査員から同席をお願いされることもあります)
私の場合、調査は1時間程度で終わるようにしていました。1時間を超えると調査する方もされる方も負担感が強くなり、集中力も途切れやすくなるからです。長ければ良いというわけではないのですね。
時間がどれくらいかかるかは、各調査員のスキルやご本人の状況によって変わるでしょう。
また、調査後に電話等でご家族や支援関係者に問い合わせし、調査内容を補うこともあります。
何を聞かれるの?
仕事や日中の過ごし方、ご家族・ご家庭の状況等にくわえ、心身の状況などを聞かれます。調査は80項目あるのですが、簡単にまとめると以下のようなイメージです
調査内容のカンタンまとめ
① 体は自由に動かせますか?
② 身の回りの家事などは困っていませんか?
③ 人とのやり取りは困っていませんか?
④ 日々の行動や気持ちの動きで困ったことはありませんか?
⑤ 特別な医療をうけていますか?
障害支援区分認定調査の調査票様式は厚生労働省が公開しているPDFでわかります。
調査員はこの様式にそって聞き取っていきます。
どのように聞き取るかは調査員次第です。80項目、1つ1つ質問する調査員もいるでしょうし、雑談のように聞き取っていく調査員もいるでしょう。
私は雑談のごとく自然に聞き取っていくことを大切にしていました。理由は、調査をうける方のご負担をなるべく軽くしたかったのと、正確な情報を得るためにホンネで話してもらいたかったからです。
質問の連続だと圧迫感があって緊張しますし、疲れてしまいますしね。
調査後は?
調査をうける方がするのはここまでOKです。お疲れさまでした!
障害支援区分認定がいらない場合とは?
障害支援区分の認定が必要なのは「介護給付」のみです。
言いかえると、「介護給付」を使わない場合は、障害支援区分認定がいりません。(でも、障害支援区分認定調査だけはうける必要があります。)
1次判定
調査員がまとめた認定調査票。
市町村からの要請でつくられた主治医意見書。
この2つを、市町村がコンピュータ判定にかけます。これが1次判定です。
1次判定でおおよその区分が割り出されることになります。
2次判定
市町村の審査会(専門家の集まり)で、1次判定結果をもとに区分の認定を行います。
なお、審査員には事前に資料が送られ、審査日までに目を通すことになっています。その場でいきなり話し合われているわけではないんですね。
この審査会の結果により、障害支援区分が認定されます。
障害支援区分が認定されるのはいつ頃になるか、区分の有効期間は何年かについては、下記記事をごらんください。

障害支援区分の認定は、非該当・区分1~区分6の7段階で行われます。でも、各区分がどのような状態を意味するのか、よく分からない方が大半でしょう。下記記事でギモンに答えています。

グループホーム(共同生活援助)に障害支援区分は必要か否か。知りたい方はこちらへ

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