
障害支援区分認定調査員について教えてくれや!

元調査員がシンプルに答えましょう!
こんにちは!社会福祉士・精神保健福祉士のぱーぱすです。
この記事は、障害支援区分認定調査員とは何者なのか?どうすればなれるのか等、シンプルに解説する内容となっています。
結論をいうと、
障害支援区分認定調査員とは、障害支援区分認定調査を行って調査票をまとめる専門家です。
その認定調査員になるためには2つの条件があります。
- 相談支援専門員になる
- 都道府県の所定の研修を修了する
元調査員(指定一般相談支援事業者の相談支援専門員として)の経験もふまえて詳しく話す内容となっておりますので
・障害支援区分認定調査員とは何なのか知りたい方
・障害支援区分認定調査員になる方法が知りたい方
上記のような方に役立つ内容となっております。
それではまいりましょう!
障害支援区分認定調査員とは?なるには?【元調査員が解説】
そもそも「認定調査とは何か?」について知りたい方は、こちらの過去記事をごらんください。

障害支援区分認定調査員とは
障害支援区分認定調査を行い、調査票をまとめる専門家
障害支援区分認定調査員は、障害支援区分認定調査を行い、調査票をまとめる専門家です。
調査票は障害支援区分を決める重要資料ですから、認定調査員の責任は大きいです。
調査票の仮判定が、そのまま実際の区分として認定されることも
実は業界では、調査票を市町村に提出する前に、シミュレーションにかけて区分が何になりそうか調べていたりします。
例えば私が調査員だった地域では、まとめた調査票をシミュレーションにかけて出た仮判定の大半が、そのまま実際の区分としても認定されていました。
なので、認定調査員のまとめた調査票の影響力はとても大きく、場合によっては区分そのものとなりえると理解できます。
そのため、認定調査員は保健、医療、福祉に関して専門的な知識をもっていること、公平中立な立場で職務にあたれることが重要になっています。
参考:障害者総合支援法における障害支援区分 認定調査員マニュアル
障害支援区分認定調査員になる条件2つ
障害支援区分認定調査員になるには、2つ条件があります。
障害支援区分認定調査員になる条件
1.市町村or指定一般相談支援事業者の相談支援専門員等である
2.都道府県が行う「障害支援区分認定調査員研修」を修了している

相談支援専門員?
研修?

1つずつ説明しましょう。
相談支援専門員になるには
実務要件(3~10年)と相談支援従事者(初任者)研修の修了が必要です。相談支援専門員になる方法は、下記サイトがわかりやすいので参考にしてみてください。
「相談支援従事者初任者研修」と「介護職員初任者研修」は何が違うの?
障害支援区分認定調査員研修について
都道府県が行う「障害支援区分認定調査員研修」は誰でも受けられる研修ではありません。
くわしくは各都道府県ホームページ等で告知されますが、受講できるのは「各市町村職員or指定相談支援事業所等の職員で、今年度認定調査員に従事する方」などのように、限定されることになります。
私の事業所では、市町村から推薦してもらって受講していました。市町村から認定調査の委託をうけて実施するのですから、当然といえば当然ですね。
つまり、研修を受けられるのは、障害支援区分認定調査員の候補者だけ。
障害支援区分認定調査員になれるのは、障害支援区分認定調査をする予定の「市町村or指定一般相談支援事業者の相談支援専門員等」だけです。
指定一般相談支援事業者は、市町村と委託契約する必要あり
市町村職員ではない方が障害支援区分認定調査員になるには、事業者として各市町村と委託契約をかわす必要があります。
ただし、国の考え方は「原則として障害支援区分認定調査は市町村職員が行ってください」というものです。「まずは市町村職員がやってください。どうしても市町村職員ができないなら、信頼できる事業者に任せましょう。」ということですね。
認定調査は、支給決定の基本となる重要な業務であり、その実施に当たっては、専門性に加え、中立性・公平性の確保が重要であり、安易に外部に委託することなく、まずは市町村職員による実施、あるいは認定調査の能力があると認められる者を嘱託職員として活用する等による実施を検討することが適当である。
引用元:認定調査の委託の考え方
障害支援区分認定調査1件の委託報酬はいくら?
国の基準では1件6800円が上限とされています。(参考:地域生活支援事業の実施について)
ハッキリ言って、安いです。
仮に、調査面談から調査票提出までに5時間かかるとすれば、1時間1360円ほどの稼ぎです。シミュレーションしてみましょう。
調査面談1h + 移動時間1h + 調査票まとめ3h = およそ5時間
⇩
6800円 ÷ 5時間 = 1360円 / 時間
事業者は、この6800円から人件費や移動費用などの経費を差し引いていくことになります。さしたる利益にもならないことがわかってもらえるのではないでしょうか。
しかも、6800円はあくまで上限です。6800円未満のことも多いわけです。
1件3000円の地域もたくさんあります。ネット上で検索すれば、委託費3000円の契約書がいくつかヒットします。
3000円なんて、もはや赤字ではないでしょうか?
障害支援区分認定調査は営利目的の業務ではありません。しかし、福祉の仕事をしている方々の善意が食い物にされてはいないでしょうか。福祉の専門家の専門性は安く見積もられていないでしょうか。一般的な常識で考えると異常に安いのではないでしょうか。
いまの委託報酬は適正なのか。課題に感じています。
以上、障害支援区分認定調査員とは?【元調査員が解説】という話題でした。
【関連記事です】
障害支援区分には1~6までありますが、各区分はどんな状態を意味するのか?解説した記事です。

障害支援区分には有効期間があります。何年になるかは原則と例外がありますので、注意がいります。

グループホームをつかうのに障害支援区分は必要なのか?解説した記事です。

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