自立支援協議会って何?
わかりやすく解説します!
どうも!社会福祉士・精神保健福祉士のぱーぱすです。
- 自立支援協議会って何?
- どんなことをやってるの?
- 市町村と都道府県で違いは?
このような思いのあなたへ向けた内容です。では解説してまいります!
【簡単】市町村・都道府県の自立支援協議会とは?【社会福祉士解説】
対象は?
「自立支援協議会」と言うからには、なにかを協議する会なのはわかります。
まず、誰を対象に協議するかというと、障害者等です。
根拠法は?
もともとは『障害者自立支援法』が根拠法でした。”自立支援”協議会という名前がついている理由は、『障害者自立支援法』の名残だからですね。
現在は『障害者総合支援法』が施行されています。よって、自立支援協議会の根拠法は障害者総合支援法となっています。
(協議会の設置)第八十九条の三 地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(次項において「関係機関等」という。)により構成される協議会を置くように努めなければならない。2 前項の協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。
う・・・漢字だらけで目まいが・・・
硬い文で読みにくいよな。赤字に注目してみて!
わかりやすくと銘打っておきながら、文字だらけ・・・ご勘弁を!
資源や制度を理解するには、根拠法を読むことがさけられません・・・。
ポイントとしては
ということです。
国の立場からすると、「都道府県さん、市町村さん、自立支援協議会を設置するよう頑張ってくださいね。」ということです。
あくまで必置では無い。
つまり、都道府県や市町村が「頑張ったけどウチは無理でした・・・」と言うのは許されています。
何のためにあるの?目的は?
自立支援協議会の目的は次の2点に集約できます。
自立支援協議会の目的
- 個別の課題から、地域の課題を整理・分析すること
- 地域の支援体制を整備すること
各地域によって、支援には個別の課題があります。
例えば、離島や田舎では社会資源(福祉サービスや商業施設など)が圧倒的に不足していて、必要な人が支援をうけられないことがあります。
移動支援の運用は市町村の判断で柔軟にできることとされていますが、形式的に判断されて移動手段が無い、施設利用ができないといった困りごとを抱えられる場合もあります。
こうしたことは、1つの事業所だけではなく、その地域の事業所や利用者さんなどが同じように困っていたりします。その地域ごとの課題には共通点が多いんですね。
なので、1つの事業所だけで声をあげるのではなく、地域ごとに集まって、課題を抽出して、その地域の実情に合わせた体制をつくっていこうというのが自立支援協議会の目的です。
目的
自立支援協議会は、関係機関、関係団体及び障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行い、障害者等への支援体制の整備を図ることを目的として設置する機関である。
引用元:平成24年の厚生労働省通知 自立支援協議会設置運営要綱
構成メンバーは?
決まりはありません。各地域の実情にあわせて構成できます。
例えばとして、平成24年の厚生労働省通知「自立支援協議会の設置運営について」では以下が例示されています。
- 相談支援事業者
- 障害福祉サービス事業者
- 保健所
- 保健・医療関係者
- 教育・雇用関係機関
- 企業
- 不動産関係事業者
- 障害者関係団体
- 当事者
- 学識経験者
- 民生委員
- 地域住民 など
とっても幅広いですね。
自立支援協議会によりますが、福祉的な課題を解決するには福祉関係者だけで集まっていても難しいことがあるわけで。
例えば、住まいを探そうにもさまざまな偏見・差別ゆえ入居を断られる場合があります。そうした場合、不動産関係の方が入っていると解決の糸口が見えたりしますね。
どんな機能があるの?(都道府県と市町村の違い)
都道府県の自立支援協議会の方に、より広域性をもたせているイメージですね。
市町村自立支援協議会の機能 | 都道府県自立支援協議会の機能 |
地域の関係機関等によるネットワーク構築等に向けた協議と課題の情報共有 | 都道府県全域における関係機関等によるネットワーク構築等に向けた協議と課題の情報共有 |
個別事例への支援のあり方に関する協議、調整 | – |
地域の障害者等の支援体制に係る課題整理と社会資源の開発、改善に向けた協議 | 都道府県全域における障害者等の支援体制に係る課題整理と社会資源の開発、改善に向けた協議 |
中立・公平性を確保する観点から基幹相談支援センター、委託相談支援事業者、指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の運営評価を実施 | 都道府県内の市町村自立支援協議会単位ごとの相談支援体制の状況を把握、評価し、整備方策を助言 |
基幹相談支援センター等機能強化事業及び都道府県相談支援体制整備事業の活用や地域の相談支援従事者の質の向上を図るための研修の実施等、相談支援の体制整備に関する協議 | 基幹相談支援センター等機能強化事業及び都道府県相談支援体制整備事業等による市町村の相談支援体制支援に関する協議 |
– | 相談支援従事者の人材確保・養成(研修のあり方を含む)を協議 |
– | 専門的分野のおける支援方策について情報や知見を共有、普及 |
権利擁護等の専門部会等の設置、運営 等 | その他(権利擁護の普及に関すること 等) |
うーん・・・具体的なイメージがわかへん・・・。
実践例を見れたらイメージがわきそうだ。
自立支援協議会は各地域ごとに違うので、1つ1つが特殊なんですね。
例えばですが、下記リンク先からは、横浜市都筑区の自立支援協議会が年間報告を行っている動画を観られます。
子ども支援部会、進路部会など、いろんな部会が報告をされていますね。
部会の数や名称は各自立支援協議会ごとに違います。この違いこそが、その地域の個別の課題に合わせたカラーとなっているわけです。
もっと詳しく知りたい方へ (リンク集)
自立支援協議会についてもっと詳しく知りたい方は、下記のリンクも役立つと思います。
- 自立支援協議会のあり方を探る(2010) 発行:財団法人 日本障害者リハビリテーション協会
- ~なまらわかりやすい~協議会(自立支援協議会) 北海道
- 自立支援協議会について 神奈川県立保健福祉大学 行實志都子氏
以上、【簡単】市町村・都道府県の自立支援協議会とは?【社会福祉士解説】という話題でした!
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