休憩時間がとれないのは違法?福祉・介護現場のあるある事例と対処法

当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています

こんにちは、社会福祉士兼精神保健福祉士ブロガーのぱーぱすです。

休憩がないというのは、福祉・介護現場のあるある事例ですが、実は法的にも健康的にも問題があります

休憩時間は労働者の権利として保障されていますし、休憩中は自由に利用できるべきです。

しかし、現実には、電話番や利用者さんとの食事などで休憩時間が削られたり、忙しさや罪悪感で休憩を自粛したりすることが多いです。

これは、パフォーマンス低下や健康被害につながるだけでなく、賃金の未払いにもなりかねません。そこで、休憩時間がとれないときの対処法をご紹介します。

まず、休憩時間がとれない現場のあるある事例を見てみましょう。

休憩時間がとれないのは違法?福祉・介護現場のあるある事例と対処法

休憩時間がとれない福祉現場のあるある事例4つ

ながら休憩

電話番をしながら、ご飯を食べたりスマホをさわって休憩することです。しかし、これでは休憩時間になりません。
≫参考:労働基準法

電話や来客対応は業務とみなされますので、勤務時間に含まれます。

つまり、会社は別途休憩を与えなければなりません。

私自身も相談支援事業所で働いていたころは、パソコンを打ちながらご飯を食べることがありましたが、これも同じく休憩ではありません。

利用者さんや患者さんとご飯を食べながら休憩

福祉・介護現場らしいあるある事例ですが、これも休憩時間にはなりません。

利用者さんや患者さんとは支援関係であり、専門的な関係をつくることになります。つまり、エネルギーを使うことなのです。

自分本位でおしゃべりするものではないし、一人でスマホゲームを始めるわけにもいきません。自由ではありません。

ご高齢の方には嚥下えんげの見守りや介助が必要なこともあります。トラブルが起きないか目を離せないこともあるでしょう。

一緒にご飯を食べるのを休憩時間と言ってしまうと、利用者さんや患者さんとの関わりは仕事ではないということを意味してしまいます。これは無理がありますね。

私たちの仕事そのものを休憩と言うことになってしまいます。

短縮休憩

30分くらいは休憩するけど、忙しくて回らないので現場に戻るということです。

または、まわりのみんなが働いているのに自分だけ休憩をとるのは申し訳ないという気持ちで休憩を自粛することです。

これは、休憩時間を十分に取れないことになります。私も経験があります。

とびとび休憩

これは、1時間まとめてとることが難しいので、時間をわけて合計1時間の休憩をとるパターンです。

例えば、ご飯を食べたらひとまず仕事に戻る。後は別の時間に残りの休憩時間をとるといった具合です。

これは、法的には問題ありませんが、実際には休憩時間が途切れてしまうことでリフレッシュ効果が低下する可能性があります。

以上が、休憩時間がとれない現場のあるある事例です。

休憩のあるある事例 〇×まとめ

〇×をまとめると次のようになります。

  • × 勤務が18時までだが、17時~18時に休憩する
  • 〇 勤務が18時までで、16時~17時に休憩する
  • 〇 休憩時間を分けてとる
  • 〇 休憩時間は、全員一緒にとる ※労使協定があれば、ずらしても〇
  • 〇 休憩中にスマホをさわる、眠る、買い物に行く。

よくある「利用者さんと食事しながら休憩」の〇×は、その場から離れる自由があるかどうかがポイントでしょうね。

休憩時間は労働者の権利として保障されていますし、休憩中は自由に利用できるべきです。
≫参考:労働基準法 第34条

第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない

② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない

では、休憩時間がとれないときの対処法はどうすればよいでしょうか?

休憩時間がとれないときの対処法3つ

【強行策】慰謝料や残業代の請求、労働基準監督署への申告

強硬策だと、慰謝料や残業代の請求や労働基準監督署への申告などがあります。

例えば残業代について、厚生労働省(静岡労働局)のQ&Aではこんな説明があります。

【Q3】1日1時間の休憩時間を当社では取ることとなっていますが、業務の都合で30分しか取れない場合もあります。この場合、賃金の支払はどのようにしたらよいでしょうか。
【A3】 所定の休憩時間に仕事をせざるを得なかった場合、その労働した時間にみあう賃金の支払が必要です。
引用元:厚生労働省静岡労働局 労働局Q&A 休憩関係

ただし、こうした強行策は、働きづらくなるデメリットを覚悟することになります

仮に私たちの主張が通っても、その職場で働き続けるのはしんどいと思います。

なので実際は、転職覚悟の最終奥義と言えそうです。

労働組合に相談

労働組合があれば労働組合へ相談したいですね。私はこんな記事も書いていて、福祉現場には労働組が必要だと思っています。

でも、労働組合がない福祉・介護現場は多いでしょう。

上司へ相談

現実的な方法です。でも、相談にまともに取り合ってくれない上司なら、その更に上の上司への相談を考えたいですね!

これでダメならけっこうブラック職場かもしれません。

強行策をとるか、見限って転職するのもアリだと思います。(私なら転職する気がします)

まとめ

休憩時間がとれないことは、福祉・介護現場のあるある事例ですが、実は法的にも健康的にも問題があります。

休憩時間は労働者の権利として保障されており、休憩中は自由に利用できるべきです。

しかし、自分の休憩時間を主張するなんて、ワガママみたいで言えない人が多いのではないでしょうか?

しかし、自己犠牲を続けていると、いずれムリをきたして心身を壊してしまいます。

私たちは福祉・介護の仕事を通して社会に貢献しています。そのためには自分自身の健康や幸せも大切です。

休憩時間は自分のためだけでなく、利用者さんや同僚のためでもあります。休憩時間をしっかり取ってリフレッシュしましょう!

ぜひ勇気をもって、対処法を実践したり、改善しないなら転職するなど、私たちの身体も大切にしていきましょうね!

関連記事コーナー

休憩時間がとれない職場は、ブラック職場のサインかもしれません。どうにもならない時は、職場を変える視点も大切だと思います。長く働いていても、なかなか改善されないばかりか、あなたを蝕んでしまうと思います・・・。

転職方法やサイトがよくわからないという方は、下記の記事も参考にしていただけるでしょうから、読んでみてくださいね。私自身が転職を2回していますので、そうしたノウハウも盛り込んでいます。

コメント