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休憩がないなんて嫌だ!
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グレーだけどそういう現場もあるんだ・・・
こんにちは。私は某自治体で働く社会福祉士・精神保健福祉士です。現場経験はおよそ13年です。
福祉や介護で働くと、次のようなギモンをもつ方がたくさんおられます。
よくあるギモン・福祉施設ってまともに休憩とれないの?
・仕事をしながらご飯を食べるのが当たり前なの?
・休憩していたら仕事がまわらないんだけど・・・これが普通?
「休憩はちゃんととれるもの」というのが一般常識かと思います。
しかし、福祉現場で長年働いてこられた方には、「休憩時間なんて意識したことなかった」という方も多いと思います。
労働基準法では
- 労働時間が6時間を超えるとき 少なくとも45分
- 労働時間が8時間を超えるとき 少なくとも1時間
休憩をとらせるのが使用者側(会社)の義務となっています。
ところが、福祉や介護の現場では、休憩時間がとれないのが当たり前だったり、「ながら休憩(?)」があるある事例となっています。
こうした現場では
休憩時間がとれない現場では・・・・休憩時間はサービス勤務(無給)
・パフォーマンス低下
・健康に害
といったデメリットがあるでしょう・・・。今回は、こうしたあるある事例をご紹介し、解決策をまとめた内容となっています。
ご自身の職場はどれにあてはまるでしょう?ではまいりましょう!
福祉・介護現場は休憩なし!?【あるある事例まとめ】
ながら休憩
電話番をしながら、ご飯を食べたりスマホをさわって休憩
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12時になった!休憩に行くぞお~
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あ、電話かかってきたら対応よろしくー
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・・・!?
福祉や介護現場のあるある。
原則、休憩時間。されど、利用者さんや関係機関からはふつうに電話がかかってくるんですね。
少ない人員でまわす現場では、電話番をしながら、ご飯を食べたり、休憩(?)をとることがよくあります。
ご飯を嚙んでいるときに、電話がなったら悲惨です。急いで飲み込み、電話に出ることになります。(間に合わなくてモグモグ言うこともある)
私自身、相談支援事業所で働いていたころはこんな感じでした。
パソコンを打ちながら、ご飯を食べる
あまりに忙しくて、記録や資料をつくるためにパソコンをうちながら、ご飯を食べるあるある。
「仕事の片手間にご飯を食べる」という形になるので、休憩と言えないのは明らかでしょう。
利用者さんや患者さんとご飯を食べながら、休憩(?)
福祉・介護現場らしいあるある事例。
「利用者さんや患者さんと、ご飯を一緒に食べる」
これを休憩時間とみなされるわけです。
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利用者さんと一緒にご飯を食べると良いですよ~
楽しいでしょ?
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ワカリマシタ!
(気遣うなぁ・・・)
ほんらい、利用者さんや患者さんとは「支援関係」であり、専門的な関係をつくることになります。つまり、エネルギーをつかうことなのです。
自分本位でおしゃべりするものではないし、一人でスマホゲームを始めるわけにもいきません。自由では無いんですね。
ご高齢の方には、嚥下の見守りや介助が必要なこともあります。トラブルが起きないか目を離せないこともあるでしょう。
一緒にご飯を食べるのを休憩時間と言ってしまうと、「利用者さんや患者さんとの関わりは仕事ではない」ということを意味してしまいます。
これは無理がありますね。私たちの仕事そのものを休憩と言うことになってしまいます。
短縮休憩
- 30分くらいは休憩するけど、忙しくて回らないので、現場に戻る・・・
- まわりのみんなが働いているのに、自分だけ休憩をとるのは申し訳ない・・・
いちおう休憩できるけど、時間いっぱい休憩する人はいない。休憩の自粛ムードがただよう職場です。
休憩できるけど、実質、休憩しきれない感じですね。私も経験があります。
とびとび休憩
1時間まとめてとることが難しいので、時間をわけて合計1時間の休憩をとるパターン。
例えば、ご飯を食べたらひとまず仕事に戻る。後は、別の時間に残りの休憩時間をとるといった具合です。
そもそも休憩時間とは?
こうした休憩のあるある事例は、法的に〇なのかでしょうか?×なのでしょうか?
調べてみました。
労働基準法では?
労働基準法第34条で、休憩時間はこのように決められています。
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。引用元:e-Gov法令検索 昭和二十二年法律第四十九号労働基準法
個人的に重要と思うポイントを赤字にしました。具体的には次のように解釈できるでしょう。
- 例えば、勤務が18時までなら、17時~18時に休憩というのはダメ。16時~17時はOK(勤務途中だから)
- 休憩時間を分けてとるのはOK。
- 休憩時間は、全員一緒にとるのが原則。労使協定があれば、ずらしてもOK。
- 休憩中は自由。スマホをさわろうが、眠ろうが、買い物行こうが自由。
よくある「利用者さんと食事しながら休憩」の〇×は、その場から離れる自由があるかどうかがポイントでしょうね。
厚生労働省はどう説明?
厚生労働省HPで興味深いQ&Aがありましたので、引用します。
Q 私の職場では、昼休みに電話や来客対応をする昼当番が月に2~3回ありますが、このような場合は勤務時間に含まれるのでしょうか?
A まず“休憩時間”について説明します。休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保障されていなければなりません。従って、待機時間等のいわゆる手待時間は休憩に含まれません。
ご質問にある昼休み中の電話や来客対応は明らかに業務とみなされますので、勤務時間に含まれます。従って、昼当番で昼休みが費やされてしまった場合、会社は別途休憩を与えなければなりません。
引用元:厚生労働省HP 労働時間・休憩・休日関係
つまり、現場でよくある電話番は休憩時間になりません。
でも、1つの事業所に職員が2~3人ということは、よくあると思います。相談の事業所や事務所はそうしたことが多いでしょう。
使用者側にとっては、休憩時間をしっかり保証するのはなかなか難しいことがあるかもしれません。(法的には義務ですが)
はたらく皆さんが善意でがんばっていたり、ガマンしていることも多いのではないでしょうか。
取れない休憩時間はどうなる?
厚生労働省(静岡労働局)のQ&Aではこんな説明があります。
【Q3】1日1時間の休憩時間を当社では取ることとなっていますが、業務の都合で30分しか取れない場合もあります。この場合、賃金の支払はどのようにしたらよいでしょうか。
【A3】 所定の休憩時間に仕事をせざるを得なかった場合、その労働した時間にみあう賃金の支払が必要です。
引用元:厚生労働省静岡労働局 労働局Q&A 休憩関係
つまり、休憩時間に仕事させるなら、会社側は賃金をしはらう義務があるんですね。
となると、私はこれまでの人生でかなりの時間のサービスをしてきたことになります・・・。
休憩時間がとれないときの対処法は?
「休憩とれないんだけどどうしたら良いの?」という方は、けっこう多いと思います。
対処法はいろいろあり、強硬策だと次のとおり。
- 慰謝料の請求(休憩時間を与えられないことで、利益が侵害されているとして、慰謝料の支払いが認められることがある)
- 残業代を請求
- 労働基準監督署に違反の事実を申告
でも、こうした方法は、働きづらくなるデメリットを覚悟することになるでしょう。転職覚悟になりそうです。
個人的には、労働組合があれば、労働組合へ相談したいですね。
でも、労働組合がない福祉・介護現場は多いでしょうから、上司への相談が現実的と思います。
相談にまともにとりあってくれない上司なら、その更に上の上司への相談を考えたいですね!
これでダメならけっこうブラック職場かもしれません。強行策をとるか、見限って転職するのもアリだと思います。(私なら転職する気がします)
以上、福祉・介護現場は休憩なし!?【あるある事例まとめ】という話題でした。
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