地域活動支援センターと地域包括支援センターの違い【社会福祉士解説】

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地域活動支援センターと地域包括支援センターの違いって何?名前が似てるけど・・・

こういったギモンにお答えします。

私は10年以上、社会福祉士・精神保健福祉士として様々な現場で働いてきました。

地域活動支援センターと地域包括支援センターは、名前が似ているけど全然違います

大きな違いは次の4つです。

違い4つ

  • 法律
  • 対象者
  • 業務
  • 利用の仕方

では詳しく解説していきますね!

地域活動支援センターと地域包括支援センターの違い【社会福祉士解説】

地域活動支援センターと地域包括支援センターの違い

地域活動支援センターと地域包括支援センターの違いを表にまとめました。

地域活動支援センター 地域包括支援センター
根拠法 障害者総合支援法 介護保険法
対象者 障害者等 高齢者
業務 ①基礎的事業
②機能強化事業
①介護予防ケアマネジメント業務
②総合相談支援業務
③権利擁護業務
④包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
利用の仕方 登録して通うところ
(通所施設)
相談して支援を受けるところ
(窓口)

地域活動支援センターとは?

地域活動支援センターは障害者総合支援法という法律で作られたところです。

この法律は、障害のある人が自分らしく暮らせるように、いろいろな支援をするための法律です。

地域活動支援センターは「チカツ」という略し方で呼ばれることもあります。(場所によっては違うかもしれないけど)

利用できる人は「障害者等」。障害者等とは、身体や知能や精神に障害があって、生活や社会参加のし辛い人たちのこと。

利用するには登録が必要で、登録したら施設に通って活動したりサービスを受けたりできます。

この地域活動支援センターには3つの型があって、それぞれ職員の数や業務の内容が違います。型による違いは次の通りです。

地域活動支援センター Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型
職員配置 ・3名以上(2名以上が常勤)・専門職員(精神保健福祉士等)を配置 3名以上(1名以上が常勤) 2名以上(1名は専任者)
基礎的事業 創作的活動や生産活動、地域にあわせた支援を行う 創作的活動や生産活動、地域にあわせた支援を行う 創作的活動や生産活動、地域にあわせた支援を行う
機能強化事業 ・相談支援事業
・地域住民のボランティア育成
・障がいについての普及啓発など
・機能訓練
・社会適応訓練
・入浴等のサービス
援護事業(小規模作業所)の実績が概ね5年以上あり、安定的に運営できていること。
実利用者数の想定 1日で概ね20名以上 1日で概ね15名以上 1日で概ね10名以上

さらに詳しく知りたい方は、こちらの記事も見てみてくださいね。

地域包括支援センターとは?

地域包括支援センターは介護保険法という法律で作られたところです。

この法律は、高齢の人が自分らしく暮らせるように、介護や予防などのさまざまな支援をするための法律です。

地域包括支援センターは「ホウカツ」と呼ばれることもあります。(これも地域によっては違うかもしれない)

利用できる人は「要支援者」や「要介護者」の人たち。

要支援者や要介護者とは、日常生活に困難があって、介護や予防のサービスが必要な人たちのことです。

利用するには登録は必要ないです。相談窓口に行って話を聞いてもらうことができます。

地域包括支援センターでは、社会福祉士やケアマネジャー、保健師などがチームで相談に乗ってくれます。

専門の機関だから、色々な悩みや困りごとに対して、アドバイスや支援をしてくれます。

市町村が直接運営しているところもあれば、民間にお任せしているところもありますね。

下記の厚生労働省の資料がわかりやすいから、参考にしてみてくださいね。
≫参考:厚生労働省HP 地域包括支援センターの概要

福祉制度やサービスをよく理解するには、法律の違いを知っておくことが大切です。でも、法律は難しい言葉で書かれていて、読むだけではわかりにくいことも多いんですよね。

そこでおすすめなのが、図解でわかりやすく説明してくれる本です。

例えば、「これならわかる〈スッキリ図解〉障害者総合支援法 第2版」という本は、障害者総合支援法や障害福祉サービスの内容をイラストや図で分かりやすく解説してくれます。

この本を読めば、障害者の権利や生活を支える制度について、もっと深く理解できるでしょう。(わたしも使っています)

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