児童相談所にメール・手紙で虐待を通報できるの?【実務経験者解説】

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児童相談所へメールで児童虐待の通報はできるのかな?電話やと緊張するし、うまく話せない気がして不安・・・

この記事の内容

児童相談所への電話・メール・手紙で通報する方法

私は社会福祉士・精神保健福祉士として働いています。現場経験は約10年です。児童相談所で児童福祉司(ケースワーカー)の経験があります。

まず結論。

児童虐待の通告(通報)方法は、次のどれでもOKです。

  1. 電話
  2. メール
  3. 手紙
  4. 直接言う

ただし、その後の対応をスムーズにしてもらうには、ベストは電話です。

以下、もう少し詳しくお話します。

児童相談所にメール・手紙で虐待を通報できるのか?【実務経験者解説】

相談(通告含む)の受付方法は4つに大別されます。
(参考:厚生労働省 児童相談所運営指針(令和4年3月30日通知))

相談の受付形態

  1. 来所(児童相談所に直接来所、巡回相談・出張相談等の会場に来所、身柄を伴う通告・送致(迷子、家出した子ども、触法児童等警察や関係者等))
  2. 電話
  3. 文書(通告書、送致書等、意見書、届出書、援助・調査依頼書等)
  4. その他

なので、メールや手紙は文書に含まれるので、通告・通報として成立します。

「等」や「その他」といった文言があるので、要は何でもござれに近いです。

児童相談所は多種多様な形で通告を受け付けているんですね。

電話で通報・通告したい方へ

2つの方法があります。

電話で通報・通告するには

  1. ≫児童相談所一覧|子ども家庭庁HPから、児童相談所へ電話する
  2. 189いちはやく」に電話する

ハッキリ言って、『189』にかけるのが一般の方にはてっとり早いでしょう。

24時間365日かけることができます。

ただし、夜間・深夜はアルバイトの方が対応していたり、体制的に整っていないことがあります。

児童相談所へ直接TELする場合、平日で児童相談所が開所している時間しかつながらないことが多いでしょう。

ちなみに、児童相談所には担当エリアが決まっています。でも、もしエリア外の児童相談所へ通報・通告しても大丈夫です。

通告として受理されれば、その児童相談所から担当の児童相談所へ連絡されるからです。

メールで通報・通告したい方へ

児童相談所のメールアドレスは一般公開されていることが多いです。
※児相によってはメールではなく、「お問い合わせ」から氏名付きじゃないと連絡できない場合あり

≫児童相談所一覧|子ども家庭庁HPからメールを送りたい児童相談所をGoogle検索すれば、連絡先にTEL番号とセットで書かれていると思いますので、そこへ送れば良いです。

ただし電話と違ってメールは児童虐待の対応上のデメリットがあります。

  1. 児童相談所が必要とする情報を得るのに時間がかかる(対応が遅れがち)
  2. メールの返事は平日しか返ってこないかもしれない

児童相談所は行政機関ですので、メールを出せば「公文書」の扱いとなります。つまりメールの返信には慎重でしょう。(時間がかかる)

児童虐待の対応は早く行わないといけないので、電話で伝えられる人は電話してもらった方が良いです。

どうしてもメールが良い方は、次の『虐待相談・通告受付票』をご参考に、通報・通告されれば対応がスムーズになるはずです。

わかる範囲(言える範囲)で問題ないです。

相手方の生年月日はもちろん、住所がわからなくても、目印などがわかれば児童相談所は調査することができるでしょう。

ただし情報があまりに少ないと、子どもを特定できず対応できなくなってしまうことがあります。情報は多いほど対応はスムーズです。

手紙で通報・通告したい方へ

≫児童相談所一覧|子ども家庭庁HPから児童相談所の住所を調べて送りましょう。

できれば、相手方が住んでいる住所を担当する児童相談所へ送るとスムーズな対応がなされるはずです。

ただし手紙はメールよりも更にタイムラグが生じるでしょうから、特別な事情が無い人はまずお電話にしてくださいね。

直接行って通報・通告したい方へ

こういう方はなかなかおられないと思いますが、もちろん可能です。

平日の日中でないと閉まっているかもしれないので、時間にはお気を付けくださいね。

通報・通告はほぼ同じ意味だが・・・

このサイトでは、通告と通報をほぼ同じ意味で使っています

通告も通報も「相手方へ知らせること」という意味合いです。

一般の方に馴染みがあるのは「通報」という言葉ですよね。
110番や119番に電話する時は「通報する」と言うと思います。

ただし児童相談所では、「通報」ではなく「通告」という言葉を用いるのが通例です。通告は児童福祉分野の業界用語に近いかもしれません。

「通告」という言葉になる理由は、児童相談所の根拠法である児童福祉法や、児童虐待防止法で通告という言葉が用いられているからでしょう。

児童相談所が「虐待通告として受理する」ということは、児童相談所として対応していく法的義務が発生する意味合いがあります。でも世間的には知ったこっちゃない話だと思います。

そうしたことを考慮して、このサイトでは通告と通報をほぼ同じ意味で使っています。

通報・通告したらバレるのでは?と心配な方へ

ご不安な方が多いと思うので、こちらの「児童相談所に通報したらバレる?【児童福祉司経験者が解説】」で解説しています。

結論は、児童相談所がバラすことは無いのですが、相手から怪しまれることはあるということです。

最後に

児童虐待の通告(通報)方法は、次のどれでもOKです。

  1. 電話
  2. メール
  3. 手紙
  4. 直接言う

子どもたちの安心と安全のために、勇気をだしてくださると嬉しいです。

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