地域活動支援センターと地域生活支援センターって違うん?
違うよ。ただし、実態は同じ場合もある。
どうも!社会福祉士・精神保健福祉士のぱーぱすです。
↓の2つは名前は似ていますね。「同じようなもの?」と思われがちです。
- 地域活動支援センター (以下:地活)
- 地域生活支援センター (以下:生活支援センター)
結論は「別物だが、実態は同じケースもある」ということです。
『地域生活支援センター』という名称の事業所は、中身をのぞいて見ないと事業内容はわからないです。
この理由を理解するには、生活支援センターの歴史をたどる必要があります。
地域活動支援センターと地域生活支援センターの違い【社会福祉士解説】
地域活動支援センターと地域生活支援センターのレキシ
1996年 生活支援センターが制度化された
生活支援センターは1996年に制度化されました。正式名称は精神障害者地域生活支援センター。
当時の障害者プランにおいて、精神障害者の社会復帰施設として全国に拡大していきました。
根拠法は旧『精神保健福祉法』の第50条です。同法では↓のように定義されていました。(現在この条文は削除されています)
地域の精神保健及び神障害者の福祉に関する各般の問題につき、精神障害者からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、第49条第一項の規定による助言を行い、併せて保健所、福祉事務所、精神障害者社会復帰施設等との連絡調整その他厚生労働省令で定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。
引用元:旧『精神保健福祉法』第50条
事業内容は生活支援センターごとに独自性がありました。ただし、概ね↓の3つを主に行っていました。
生活支援センターの主な事業
- 相談事業
- 日中活動の場の提供
- 地域交流事業
職員配置は↓のように定められていました。
- 施設長 専従 1名
- 精神保健福祉士 専従 1名以上
- 社会復帰指導員 3名以上(2名は非常勤可)
2005年 障害者自立支援法成立によって移行
2005年に障害者自立支援法が成立しました。これにより、地域活動支援センターが制度化されました。
同時に、生活支援センターは再編されました。市町村の地域生活支援事業である↓の3つ等に移行されたのです。
生活支援センターは以下に移行
- 相談支援事業
- 生活サポート事業
- 地域活動支援センター事業 ← 注目!!
もともと生活支援センターやった所が、地活に変わった?
そういうこと。看板だけが変わっている場合もある。
だから、地活と同じような活動をしている生活支援センターがあるんだ。
現在の生活支援センター
現在も「地域生活支援センター」という名称の事業所は残っています。しかし、行っているサービスや事業はさまざまです。
例えば、相談支援事業をしていたり、生活サポート事業をしていたり、地域活動支援センター事業をしていたり、いろんな生活支援センターがあります。
事業内容だけを変化させて、看板の名前は昔と同じ「生活支援センター」を使っている場合があるのです。
まとめ
地域生活支援センター(精神障害者地域生活支援センター)と地域活動支援センターは違う機関です。
では、最後にまとめます。
まとめ
- 1996年 地域生活支援センター(精神障害者地域生活支援センター)が誕生
- 2005年 障害者自立支援法成立により、地域活動支援センターが誕生。地域生活支援センターは地域活動支援センター等に移行。
こうした歴史事情があるので「地域生活支援センター」という名称だけでは事業内容はわかりません。
「事業は地域活動支援センターだが、看板は地域生活支援センターのまま」というケースがあるのです。
ホームページを見たり、直接問い合わせたり、足を運んでのぞいてみて、ようやく実態がわかるでしょう。
ちなみに、現在の地域生活支援センター・地域活動支援センターの根拠法は、障害者総合支援法です。法の理解なくしてプロは名乗れませんね。法律の条文を読み込める方はしっかり読んでおきたい。
「難しいのは苦手」という方には、↓の本は図解があってわかりやすいのでオススメです。
以上、地域活動支援センターと地域生活支援センターの違い【社会福祉士解説】という話題でした!
【地域活動支援センターと〇〇〇の違いシリーズ】
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