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家庭支援専門相談員・里親支援専門相談員とは?仕事内容・なるにはを児童福祉司が解説

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里親支援専門相談員や家庭支援専門相談員ってどんな仕事?社会福祉士や精神保健福祉士の資格でなれるの?

こうしたギモンのある方へ。

先に結論を言うと、家庭支援専門相談員も里親支援専門相談員も、

子ども・保護者・施設・児童相談所をつなぐ調整役

という側面が強い仕事です。

また、なるための要件は複数ありますが、このサイトの読者さん向けにシンプルに言うと、

資格要件

  1. 社会福祉士
  2. 精神保健福祉士
  3. 児童福祉分野での実務経験5年以上

いずれかがあれば、要件を満たせます。(詳細は後述)

ただし、最初にお断りしておくと、私は児童相談所で児童福祉司として働いています。

なので、家庭支援専門相談員でも里親支援専門相談員でもありません。

そのため、「実際にその職種として働いている人の話」ではなく、「児童相談所から見た姿」だと思って読んでいただければと思います。

筆者:ぱーぱす(社会福祉士・精神保健福祉士)
自治体で働く現役ソーシャルワーカー。児童相談所などで十数年の実務経験あり。

 

 

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この記事を書いた人

家庭支援専門相談員・里親支援専門相談員になるには?資格要件を解説

結論から言うと、このサイトの読者さん向けに整理すると、

資格要件

  • 社会福祉士
  • 精神保健福祉士
  • 児童福祉分野での実務経験5年以上

このあたりがあれば、資格要件を満たせます。

「家庭支援専門相談員」の資格要件

家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童養護施設において児童の指導に五年以上従事した者又は法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者でなければならない。
引用元:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第42条第2項

「里親支援専門相談員」の資格要件

里親支援専門相談員についても、児童福祉の実務経験者や社会福祉専門職が対象となっています。

里親支援専門相談員は、次のいずれかに該当する者とする。
児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」という。)第 13 条第3項各号のいずれかに該当する者
イ 里親として5年以上の委託児童の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に5年以上従事した者であって、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有する者
ウ 里親等への支援の実施に関して、都道府県知事、指定都市又は児童相談所設置市市長(以下「都道府県知事等」という。)がア又はイに該当する者と同等以上の能力を有すると認める者
引用元:里親支援専門相談員の配置について こ支家第233号 令和6年4月8日

児童相談所には家庭支援専門相談員や里親支援専門相談員はいない

児童相談所には、家庭支援専門相談員や里親支援専門相談員はいません。

彼らが配置されているのは、

  • 児童養護施設
  • 乳児院
  • 里親支援センター
  • その他の児童福祉施設

などです。

私は児童相談所の児童福祉司なので「一緒に働く側」ではなく、「連携する側」として関わっています。

児童福祉司から見た里親支援専門相談員の仕事

里親支援専門相談員の方は、児童相談所と里親家庭の間に入り、支援が円滑に進むよう調整いただいているイメージです。

実際には、

  • 里親委託家庭への訪問結果の共有
  • 里親家庭との連絡調整
  • 里親家庭応援会議などの開催調整
  • 施設入所児童ホームステイ事業の調整
  • 里親支援実務者会議での協議

といった場面で関わることが多いです。

ただし、最終的な判断や行政権限は児童相談所側にあることが多い。

里親家庭を支援することで、子どもの最善の利益を支援する

という立場だと考えます。

児童福祉司の立場からみれば、児童相談所と里親家庭をつなぐ存在として、とても重要な役割を担われていると思います。

児童福祉司から見た家庭支援専門相談員の仕事

家庭支援専門相談員は、別名ファミリーソーシャルワーカー(FSW)と呼ばれますね。

家庭支援専門相談員の方は、施設と児童相談所の橋渡し役という印象があります。

施設によって違いはありますが、

  • 入所児童に関する連絡調整
  • 保護者との連絡窓口
  • 児童相談所との調整
  • 関係機関との連携

などを担っていることが多いです。

現場で子どものケアを全くしないわけではないようです。現場と兼務されているんですね。

現場にも入りながら、関係機関との連絡調整も行う。

かなりマルチな役割です。

私自身は、

「施設現場と児童相談所をつなぐ人」

というイメージを持っています。

保護者対応をお願いすることもある

ケースによっては、家庭支援専門相談員の方には、保護者対応をお願いすることもあります。

ただし、ここは少し注意が必要です。

基本的には児童相談所の方が大きな権限や責任を持っています。

そのため、

  • 重要な説明
  • 処遇方針の説明
  • 対立が予想される対応
  • 行政判断を伴う対応

こうした部分は児童相談所が直接対応することが多いです。

家庭支援専門相談員の方へお願いするのは、比較的、日常的な連絡調整が中心という印象があります。

正直、児童相談所からは区別がつきにくいこともある

少し本音を書くと、

「この人は家庭支援専門相談員だっけ?」

「里親支援専門相談員だっけ?」

と思うことがあります。

もちろん名刺交換をしたり、役割を確認すれば分かります。

ただ、実際の連携場面では肩書よりも、

「今、このケースで何を担当している人なのか」

の方が重要だったりします。

そのため児童相談所側から見ると、意外と区別がつきにくい職種でもあります。

家庭支援専門相談員・里親支援専門相談員は女性が多い印象

これは完全に私個人の印象です。

統計を確認したわけではありません。

ただ、実際に連携してきた中では女性がかなり多い印象があります。

年齢も比較的、若い方が少なくありません。

理由は分かりません。

保護者、特に母親との相談支援が多いためかもしれません。

ただ、だからといって女性しか向いていない仕事とは思いません。

児童福祉司も、私の感覚では男女半々くらいです。

社会福祉士や精神保健福祉士も同じですが、男女どちらも必要な仕事だと思います。

まとめ|連携と調整が中心になる専門職

家庭支援専門相談員も里親支援専門相談員も、

「子ども・家庭・施設・行政をつなぐ仕事」という点では共通しています。

児童相談所から見ていても、

  • 連絡調整
  • 関係づくり
  • 支援の橋渡し
  • 関係機関との協働

といった役割が大きい職種だと感じます。

私自身は実際に、家庭支援専門相談員や里親家庭支援専門相談員を経験したわけではありません。

なので、あくまで児童福祉司として連携してきた中での見え方を書きました。

家庭支援専門相談員や里親支援専門相談員を目指している方の参考になれば幸いです。

里親支援専門相談員や家庭支援専門相談員への転職を考えている方へ

お持ちの資格に合わせて、こちらの記事も参考にしてみてくださいね。

■社会福祉士向け

■精神保健福祉士向け

この記事を書いた人
ぱーぱす

自治体で働く社会福祉士・精神保健福祉士|現場経験15年、地域・医療・行政の3つの立場を経験。ブログ歴6年、記事約400本。福祉職のキャリアや生活に役立つ実践的な情報を発信しています。

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